公開日 2014年3月31日
1.区分C、Dにおける市民税所得割課税額の基準算出方法について
判定基準の調整を次の計算式で行います。
区分C:市民税所得割課税額が34,500円に①,②の合計を加えた額以下 ①16歳未満の扶養親族の数×21,300円 ②16歳以上19歳未満の扶養親族の数×11,100円 ※ただし年齢は平成24年12月31日現在で計算する。 |
区分D:市民税所得割課税額が171,600円に③,④の合計を加えた額以下 ③16歳未満の扶養親族の数×19,800円 ④16歳以上19歳未満の扶養親族の数×7,200円 ※ただし年齢は平成24年12月31日現在で計算する。 |
例として、扶養親族が
幼稚園児(5歳)(H19.5.2生まれ) 1人
小学生6年(11歳)(H13.5.8生まれ) 1人
高校3年生(17歳)(H7.12.20生まれ) 1人
の場合、16歳未満の扶養親族2人、16歳以上19歳未満の扶養親族1人なので、各区分の基準は下記のとおりになります。
区分C 34,500円+(2人×21,300円)+(1人×11,100円)=88,200円
区分D 171,600円+(2人×198,000円)+(1人×7,200円)=218,400円
(年齢は平成24年12月31日時点で計算することに注意してください。)
市民税の所得割額を以上の基準額と見比べて区分を判断してください。
なお、扶養親族の人数と基準額をよりわかりやすく見ていただけるよう早見表を用意しております。
平成25年度版補助基準額早見表(PDF)
市民税について
市民税は、住民税のうち、市町村に支払うものです。
平成25年度の市民税は平成25年1月1日時点で居住していた市町村において課税されます。平成25年1月2日以降に柏原市に転入されてきた場合は、平成25年1月1日時点でお住まいだった市町村で「課税(非課税)証明書」を取得していただき、申請書に添付して提出してください。
区分 | 補助の基準 (平成25年度の市民税額) |
多子別区分 | (ア)1人就園または 同時在園の補助金額 (1人年額) |
(イ)小学校1・2・3年生の 兄・姉がいる補助金額 (1人年額) |
A | 生活保護を受けている世帯 | 第1子 | 229,200円 | ― |
第2子 | 268,000円 | 249,000円 | ||
第3子以降 | 308,000円 | 308,000円 | ||
B | 市民税が非課税の世帯 及び 市民税所得割課税額が非課税の世帯 (均等割額のみ課税) |
第1子 | 199,200円 | ― |
第2子 | 253,000円 | 226,000円 | ||
第3子以降 | 308,000円 | 308,000円 | ||
C | 市民税所得割課税額が 34,500円に①,②の合計を加えた額以下 ①16歳未満の扶養親族の数×21,300円 ②16歳以上19歳未満の扶養親族の数×11,100円 ※ただし年齢は平成24年12月31日現在で計算する。 |
第1子 | 115,200円 | ― |
第2子 | 211,000円 | 163,000円 | ||
第3子以降 | 308,000円 | 308,000円 | ||
D | 市民税所得割課税額が 171,600円に③,④の合計を加えた額以下 ③16歳未満の扶養親族の数×19,800円 ④16歳以上19歳未満の扶養親族の数×7,200円 ※ただし年齢は平成24年12月31日現在で計算する。 |
第1子 | 62,200円 | ― |
第2子 | 185,000円 | 114,000円 | ||
第3子以降 | 308,000円 | 308,000円 | ||
E | 上記区分以外の世帯 | 第3子以降 | 308,000円 | ― |
2.補助金額の判定方法について
例:幼稚園児(4歳) 1人
<平成25年度の市民税課税額> 市民税の所得割が非課税なので、 |
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例:小学2年生 1人
<平成25年度の市民税課税額> 市民税が非課税なので、 |
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例:高校3年生(18歳) 1人
<平成25年度の市民税課税額> 市民税課税基準額の計算式区分Cと区分Dを参照します。 |
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