公開日 2014年4月21日
市民参加と協働のまちづくり
柏原市では、市民と行政がお互いの責任と役割を自覚し、それぞれの立場を尊重しながら、ともに考え、協力し合う、市民参加と市民協働のまちづくりの実現に向けて、平成18年2月7日に策定委員会を発足させ、条例案づくりに取り組みました。
策定委員会のメンバーは、市民の意見を条例に反映させるため、公募で選ばれた市民3人、ボランティア団体等関係者3人、学識経験者1人、職員2人の9人で構成され、7回開催された会議では、まちづくりの基本方針や理念、その制度の仕組みなどについて議論が行われました。平成18年8月に中間報告書が市長へ提出され、その内容については広く市民からの意見が求められ、平成18年11月9日には、最終の提言書が市長に手渡されました。
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中間報告書(平成18年8月28日報告)
最終報告書(平成18年11月9日報告)
市民主体の地域社会の実現
柏原市まちづくり基本条例が平成19年4月1日より施行されます。
この条例は、市民の皆さんがまちづくりに参加したり、協働して取り組むためのルールを確立し、市民主体のまちづくりを実現することを目的としています。
柏原市まちづくり基本条例(平成19年4月1日施行)(PDFファイル 32KB)
(問合せ先) 柏原市政策推進部 地域連携支援課 電話 072-971-8305(直通)
条例案策定委員会議事録
第2回議事録(PDFファイル 159KB)
第3回議事録(PDFファイル 154KB)
第4回議事録(PDFファイル 182KB)
第5回議事録(PDFファイル 99KB)
委員名簿
氏名 | 選出区分 |
---|---|
柳井 勉 | 学識経験者 |
豊田 陽夫 | 団体関係者 |
阪本 豊子 | 〃 |
瀬能 邦子 | 〃 |
谷野 公俊 | 市民委員 |
西上 康雄 | 〃 |
森本 周代 | 〃 |
宮本 知幸 | 市職員 |
横山 鉱司 | 〃 |
(仮称)柏原市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例案策定委員会設置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民と行政がお互いの責任と役割を自覚し、それぞれの立場を尊重しながらともに考え協力していくという市民参加と市民協働の構築に向けて、その理念及びその理念を現実にするための制度や仕組みを確立するため、(仮称)「柏原市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例」(以下「条例」という。)について検討し、その条例案を提言する(仮称)柏原市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例案策定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項について調査・研究及び検討し、条例案としてまとめ、その結果を市長に提言するものとする。
(1) 市民参加と市民協働の基本方針や理念に関すること。
(2) 市民参加と市民協働を推進するための制度や仕組みに関すること。
(3) その他条例に盛り込むべき事項に関すること。
(委員)
第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、学識経験者、市民活動団体関係者、公募市民及び市職員のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、前条の提言を行う日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、役員の互選によりこれを定める。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が召集し、委員長が議長となる
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会の会議は公開とする。ただし、委員会において会議を公開しないと決めたときは、この限りではない。
(関係者等の出席)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者及び参考人の出席を求め、その意見及び説明を聴くことができる。
第7条 委員会の委員は、その職務により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、まちづくり部市民ふれあい課において処理する。
(その他の事項)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員に諮って定める。
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月 1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、第2条の提言を行った日限り、その効力を失う
策定委員会会議の傍聴の取り決め事項
1.会議は、原則公開とする。
2.傍聴の定員は、10名以内とし、先着順とする。ただし、会場の都合により、委員長が定員数を変更することができる。
3.会議の傍聴希望者は、受付人名簿に住所、氏名を記入しなければならない
4.傍聴の受付は、会議開催15分前から開催時刻までとする。なお、会議開催以降の入場はできない
5.傍聴人は、すべて委員長の指示に従わなければならない。
6.傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
・私語または議事に批判を加え、または賛否を表明すること。
・みだりに傍聴席を離れること。
・携帯電話を使用すること。
・写真、映像等を撮影し、または録音すること。ただし、事前に委員長の許可を受けた者は、この限りでない。
・その他、会議の妨げになる行為をおこなうこと。
7.委員長は、傍聴人がこの取り決め事項に違反したと認めるときは、当該違反行為を止めるよう命じ、または傍聴人に退場を命じることができる。
8.この取り決め事項に定めるもののほか、傍聴に関して必要な事項は、委員長が別に定める。