公開日 2014年4月21日
Q)この条例の目的は何ですか?
A)この条例の目的は、パートナーシップの精神に基づき、市民の持つ豊かな社会経験や知識を活かし、市民がまちづくりに参加し、協働することにより、市民主体による地域社会の実現を図ることを目的としています。
Q)この条例ができて何が変わりますか?
A)条例ができただけでは、何も変わりません。市民と市が、まちづくりの基本原則に基づき、ともに力をあわせて、それぞれの持つ能力を発揮し、協働することにより夢のある地域社会を創り出していくためのものです。
これまで行われてきた市民参加の取り組みは、条例や規則に裏付けられたものではありません。この条例の施行により市民参加が条例で保障されることになります。市民の皆さんにも、より積極的な参加や協働が求められることになります。
* 市とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者です。
Q)この条例の目的を達成するための指針とは何ですか?
A)この条例は、5つの基本原則を次のとおり定めています。
1.市民と市は、対等の立場で、協働してまちづくりを推進します。
2.市民は、まちづくりへの参加の機会が公正かつ平等に保障されています。
3.市民と市は、お互いに、まちづくりに関する情報を共有し合います。
4.市民と市は、一人ひとりの人権を尊重します。
5.市民公益活動は、自主性と自立性を基本に尊重されます。
Q)この条例の特徴は何ですか?
A)この条例の特徴は、次のようなものです。
1.市民参加に重点を置いていること
2.本市の条例として、初めて市民参加により策定された条例であること
3.市民及び市に対して、説明責任を明記していること
4.審議会等の会議については、原則公開としていること
5.審議会等の会議録の作成及びその公表
などがあげられます。
Q)この条例でいう「まちづくり」とはどのようなものですか?
A)本市のキャッチフレーズある「緑と水にやすらぎ 心ふれあう 魅力あるまち」や本条例「まちづくりの基本理念」に規定されている「夢のある地域社会の実現に向けての取組み」をいいます。
Q)どのような人がまちづくりに参加できますか?
A)市内にお住まいの方や通勤・通学されている方、市内に事業所がある事業者やその他の団体の方なら、どなたでも個人、グループで参加していただくことができます。
Q)市民の権利と責務とは、どのようなものですか?
A)この条例は、市民の権利や責務として、次のようなことを定めています。
1.市民は、自らが持つ豊かな知識と経験を活かし、まちづくりに参加し、その成果を受ける権利があります。また、参加や不参加を理由とした不当な扱いは一切受けません。
2.市民は、自己の責任において的確な判断ができるようまちづくりに関する情報を知る権利があります。
3.市民は、市民公益活動に当たっては、自主性や自立性が尊重されます。
4.市民は、まちづくりの主体であり、自主的かつ自律的な意思に基づき、積極的にまちづくりに参加し、協働するとともに、自らの発言と行動に責任を持たなければいけません。
Q)市民と市がまちづくりに関する様々な情報を共有するための公表手段は何ですか?
A)具体的には、1.広報誌、2.ホームページ、3.情報公開コーナーでの閲覧、4.出前講座、5.担当窓口での閲覧又は配布などです。
Q)市民参加の対象となる施策等には、どのようなものがありますか?
A)次の事項が該当します。
1.まちづくりの基本構想や基本的事項を定める計画等
2.広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度
3.市民の公共の用に供される施設の設置や運営に関する計画等
Q)市民参加の方法には、どのようなものがありますか?
A)市民参加の方法には、審議会等、意見公募、公聴会、その他の市民参加の方法があります。
Q)審議会等とは、どのようなものですか?
A)学者や専門家、利害関係団体などが政策等に関する提言を行うための自治体の附属機関のことです。市は、社会経済情勢の変化と地方分権時代に対応する簡素で効率的な行政の実現に資するため、法令、条例、要綱等に基づき、審議会等を設置します。
* この条例において、まちづくりに関する各種の審議会等の委員には、市民が構成員となるよう努めるものとしています。また、審議会等の会議は、議題等を事前に公表したうえ、原則として公開することとし、会議録の公表を義務づけています。非公開とした場合も、その理由を公表することを定めています。
Q)公聴会とは、どのようなものですか?
A)市は、1.重要な施策等を策定しようとするとき、2.市民の権利等に著しく影響を及ぼすおそれがあるときなどは、公聴会を開いて広く市民の意見を求めていきます。
Q)意見公募(パブリックコメント)とは、どのような制度ですか?
A)市民参加の対象となる市の施策等の原案を事前に公表し、一定の期間(20日以上)を
おいて、市民からの意見等を聞き、提出された意見等を総合的に検討し、その結果(意見
の概要、市の考え等)を公表し、成案を作成します。議決を要する場合は、議会に提出し
ます。
Q)その他の市民参加の方法とは、どのようなものがありますか?
A)アンケート、住民説明会、ワークショップ等、「審議会等、意見公募及び公聴会」以外の市民参加の方法をいい、終結したときは、結果を公表します。
・「ワークショップ」とは、市民や専門家など参加者全員による意見交換や共同作業を通して研究等を行なう方法です。
Q)市民参加の方法により提出された意見等はどのように取り扱われますか?
A)市民からのご意見等については、総合的に検討し、その結果について、市の考え方と一
緒に公表します。
Q)市民参加の方法によらない提案や意見については、どのように取り扱われますか?
A)市民の皆さんが自発的に提出した意見、提案等については、その趣旨及び内容がこの条例の目的に合致すると認められるときは、担当課において、総合的、多面的に検討し、その結果を公表します。
Q)公表はどのような方法で行われますか?
A)公表は、次に掲げるもののうち全部又は一部の方法により行います。
1.担当窓口での閲覧又は配布
2.市の広報誌への掲載
3.市の公式ホームページへの掲載
4.その他効果的に周知できる方法
Q)まちづくり基本条例について、さらに詳しく知りたいのですが?
A)地域連携支援課に遠慮なくお問い合わせください。ご連絡をお待ちしています。
地域連携支援課 | 電話 | 072-971-8305(直通) |
FAX | 072-971-5089 | |
電子メール | jichi@city.kashiwara.lg.jp |