食事療養費

公開日 2026年6月1日

入院時の食事代については、1食あたり下記の表の額を支払っていただき、残りは国民健康保険から支払われます。

ただし、住民税非課税世帯の方および70歳以上の低所得II・低所得Iの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。

※減額認定の対象の方で認定証を提示せずに入院されている場合は、一般の世帯の金額で請求されます。差額については、申請により市役所から支給させていただきますので、お問い合わせください。

( 入院した月の次月1日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。)

 

所得区分

令和8年

5月までの

食費

※令和8年

6月からの

食費

一般の世帯

一食510円 一食550円
●住民税非課税世帯
●低所得II

過去12ヶ月間の入院日数90日まで

一食240円 一食270円
過去12ヶ月間の入院日数91日以上
(長期該当)
一食190円 一食220円

低所得I(非課税)

一食110円 一食130円

65歳以上の人が療養病床に入院する場合の食費・居住費

療養病床に入院する65歳以上の人は、食費と居住費を原則として自己負担することとなります。

所得区分

令和8年

5月までの

食費

※令和8年

6月からの

食費

居住費
一般(下記以外の人) 一食510円 一食550円 一日430円
●住民税非課税世帯
●低所得II
一食240円 一食270円 一日430円
低所得I(非課税) 一食140円 一食160円 一日430円

※令和8年6月1日から入院時の食事代が510→550円、240→270円に変更となっております。

※低所得IIとは
  同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得I以外の方)。
※低所得Iとは
  同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を826,500円として計算)を差し引いたときに0円となる方。

お問い合わせ

保険年金課
TEL:072-972-1505
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