セーフティネット保証5号認定

公開日 2024年12月2日

※新着情報 ・令和6年12月1日~認定運用の見直しを行いました。

概要

全国的に業況の悪化している業種(=指定業種※1)に属する中小企業者※2が、信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で保証を受けるために必要な認定です。

この認定を取得すると、セーフティネット保証に対応した大阪府制度融資「経営安定サポート資金」(大阪府のページへリンク)を申し込むことが可能となります。

指定業種について

1指定業種については、中小企業庁ウェブサイト内の「対象業種」をご確認ください。

2中小企業者とは、資本金又は従業員数のいずれかが、下表の要件を満たす法人及び個人事業者のことを表す。

業種 資本金 常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業、以下に掲げる以外の業種 3億円以下 300人以下
  ゴム製品製造業(タイヤ製造業等を除く) 900人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業(飲食業を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
ソフトウェア業、情報サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
医療法人等 300人以下

対象者

  • 柏原市に主たる事業実体がある事業所の個人事業主
  • 柏原市に登記上の住所地又は事業実体がある法人

企業認定基準

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下【1】~【3】のいずれかの基準を満たすこと。

【1】5号(イ)

最近3ヶ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

【2】5号(ロ)原油高要件

原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

※原油等とは・・・原油、揮発油、軽油、灯油、重油及び石油ガス(液化したものを含む。)を指す。なお、石油化学製品(プラスチック、合成繊維等)や傭車費は含まない。

【3】5号(ハ)外的要因による利益率要件 ★New

為替の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率(※)が、前年同期と比較し減少が生じているため、利益率の推移が下記の場合に該当すること。

※利益率・・・3か月間の月平均売上高利益率(売上高を疎明する「試算表」は、税理士等が確認した信憑性が担保できるものであること。

       〇企業:(3か月間の営業利益)/(3か月の売上高)で算出

       〇個人事業主:(売上ー売上原価ー経費)で算出       

利益率の推移 対象の可否
プラスからプラス 減少率が20パーセント以上で対象
プラスからマイナス 全て対象
ゼロからマイナス 全て対象
マイナスからマイナス 減少率が20パーセント以上で対象
マイナスからプラス 対象外

 

認定要件

【1】中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)

業種に対する要件 売上高等の減少に対する要件 申請書
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者※1であって、行っている事業が全て指定業種に属する ★全事業が指定業種

最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること

イ-1

兼業者※1であって、営む事業に指定業種が該当する ★兼業者であって、いずれかが指定業種に該当

以下の条件のいずれも満たすこと。
  1. 指定業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
  2. 企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
イ-2

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者※1であって、行っている事業が全て指定業種に属する ★全事業が指定業種


最近1か月の売上高等が直前3か月間の月平均売上高比で5%以上減少していること

イ-3

兼業者※1であって、営む事業に指定業種が該当する ★兼業者であって、いずれかが指定業種に該当 以下の条件のいずれも満たすこと。
  1. 指定業種の最近1か月の売上高等が直前3か月間の月平均売上高比で5%以上減少していること
  2. 企業全体の最近1か月の売上高等が直前3か月間の月平均売上高比で5%以上減少していること
イ-4

1兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。

【2】中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)

業種に対する要件 申請書
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者※1であって、行っている事業が全て指定業種に属する ★全事業が指定業種 ロ-1
兼業者※1であって、営む事業に指定業種が該当する ★兼業者であって、いずれかが指定業種に該当 ロ-2

1兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。


【3】中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ハ)

業種に対する要件 申請書
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者※1であって、行っている事業が全て指定業種に属する ★全事業が指定業種 ハ-1
兼業者※1であって、営む事業に指定業種が該当する ★兼業者であって、いずれかが指定業種に該当 ハ-2

1兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。

提出書類

(1)上表の要件に応じた認定申請書(2通)、添付書類(1通)

(2)実在が確認できる資料 

 【法人】法人については、次のいずれかの資料
  1) 法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)
   ※法人謄本及び抄本はそれぞれコピーでも可
  2) 以下のような資料等のうち2種以上から確認できる場合
  (例)
   〇事業活動上不可欠な支出に係る証明関係
    ・賃貸契約書、
    ・公共料金(水道光熱費)支払い領収書、 など
   〇出店証明や営業許認可書
    ・飲食店営業許可
    ・オンラインショッピングや食べログ等、公開情報で事業活動をおこなっていることが確認できるURL

 【個人】個人については、次のいずれかの資料
  1)  確定申告書の写し
  2) 1)に代替する資料(例:開業届、許認可証など)
  3) その他、1)及び2)に類するものとして、事業実態があるものとして市が認める資料

(3)認定書の売上高等が確認できる書類(試算表、損益計算書、売上台帳等の写し)

(4)営んでいる業種を確認できる資料※(確定申告書等の写し、許認可証等)

(5)委任状(第3者が申請する場合のみ)Word PDF

※平成24年11月から細分類にて認定することになりましたので、営んでいる業種を確認できる資料を提出いただきますようよろしくお願いいたします。

提出先

柏原市 市民部 産業振興課

〒582-8555
柏原市安堂町1番55号 柏原市役所本館3階 34番窓口

※郵送での受付も可能です。
※郵送で申請される場合は、返信用封筒(切手貼付、返信先を記載したもの)を同封してください。

ご注意

  • 申請された日の2営業日後に認定書の交付を行います。
  • 認定を受けたことによって融資が確定するわけではありませんのでご了承ください。
  • 認定書の保証協会への申込期限は、認定された日から30日です。申込期間内に申込を行うことが必要です。
  • 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。

お問い合わせ

産業振興課
TEL:072-972-1554
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