公開日 2014年6月27日
特別土地保有税とは、土地の投機的取引を抑制し、有効利用の促進を図ることを目的とした税で、保有分と取得分があります。
※平成15年度以降は、保有分、取得分については現下の経済情勢等にかんがみ、新たな課税を停止しています。
○保有分
課税客体 | 昭和44年1月1日以降に取得した土地(所有期間10年を超える土地を除く) |
納税義務者 | 毎年1月1日現在、市内に基準面積以上の土地を所有している方 |
課税標準 | 土地の取得価額(取得に要した費用を含む) |
税率 | 1.4% |
税額の計算方法 | (課税標準×税率)-固定資産税相当額 |
基準面積 | 5,000平方メートル(市内で1月1日現在所有する土地の合計面積) |
申告方法 | 納税義務者が税額を計算し、申告納付する。 |
申告先 | 課税課資産税土地係 |
申告納付期限 | 5月末日 |
○取得分
課税客体 | 昭和48年7月1日以降に取得した土地 |
納税義務者 | 1月1日前1年以内又は7月1日前1年以内に、市内に基準面積以上の土地を取得した方 |
課税標準 | 土地の取得価額(取得に要した費用を含む) |
税率 | 3% |
税額の計算方法 | (課税標準×税率)-不動産取得税相当額 |
基準面積 | 5,000平方メートル(市内で1月1日又は7月1日前1年以内に取得した土地の合計面積) |
申告方法 | 納税義務者が税額を計算し、申告納付する。 |
申告先 | 課税課資産税土地係 |
申告納付期限 | 1月1日前1年以内に取得 その年の2月末日 |
7月1日前1年以内に取得 その年の8月31日 |
※土地の取得目的や利用状況等に応じ、徴収猶予や納税義務免除の制度があります。
※土地の取得とは、有償無償を問わず現実に所有権を取得した場合で、登記の有無は問いません。
※本人の親族や同族会社等が土地を取得し、その土地が本人の取得した土地とともに一団の土地を形成すような場合は、本人との共有物とみなします。