受益者負担金賦課対象区域

公開日 2026年4月1日

柏原市東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第5条の規定により、令和8年度の下水道事業受益者負担金賦課対象区域をお知らせします。
なお、対象区域に土地をお持ちの皆様には、6月下旬に「申告書」を送付します。

※参考 柏原市東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
第5条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

令和8年度 賦課対象区域一覧

柏原東第二負担区

  • 大字高井田の一部
  • 山ノ井町10番の一部
  • 大県1丁目5・6番の各一部

柏原西第一負担区

  • 古町1丁目4番の一部
  • 古町2丁目3・6番 の各一部
  • 今町2丁目4番 の一部
  • 上市2丁目2番の一部

国分第二負担区

  • 旭ヶ丘2丁目6・7・8番の各一部
  • 田辺1丁目14番の一部
  • 田辺2丁目9・10番の各一部
  • 国分市場1丁目10番の一部
  • 国分市場2丁目12番の一部
  • 国分本町1丁目3番の一部
  • 国分本町6丁目13番の一部
  • 国分東条町13番の一部

 

お問い合わせ

下水総務課
TEL:072-972-0911
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