自動車改造費助成制度の手続き

公開日 2026年4月1日

制度の内容

重度障害者が社会参加のため、自らが所有し運転する自動車の操行装置等の一部を改造する必要のある場合に、改造に要した費用の一部を助成します。

対象者

● 柏原市に居住している者

● 上肢、下肢または体幹機能障害2級以上の者

● 運転免許証等に自動車改造に係る限定条件を付されてる者

※ただし、過去5年間に類似の助成金を受けた方は申請できません。

所得制限

助成対象者又は配偶者同一世帯内の扶養義務者がい所得制限を超過すると助成金は支給されません。

所得制限額は特別障害者手当の所得制限額を準用しています。

特別障害者手当の所得制限については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

※厚生労働省の特別障害者手当のページにジャンプします。

 

助成金の額

運転免許証等の条件に合致する改造にかかる費用

限度額 100,000円

 

申請に必要な物

車両購入と同時に改造する場合

  1. 身体障害者手帳
  2. 自動車運転免許証(マイナ免許証の場合、画面を表示または印刷したもの)自動車改造に係る限定条件が記載されていること
  3. 自動車検査証
  4. 改造費見積書
  5. 請求書・領収書(写し)※自動車改造費用がわかるもの
  6. 改造部分の写真
  7. 振込先の口座がわかるもの
  8. 印鑑

※所得額が公簿により確認できない場合、所得証明書の提出をお願いする場合がありますので、対象の方には個別で連絡します。

所持している車両を改造する場合

  • 改造前に必要なもの
  1. 身体障害者手帳
  2. 自動車運転免許証(マイナ免許証の場合、画面を表示または印刷したもの)自動車改造に係る限定条件が記載されていること
  3. 自動車検査証
  4. 改造費見積書
  5. 改造前の写真
  • 改造後に必要なもの
  1. 請求書・領収書(写し)※自動車改造費用がわかるもの
  2. 改造箇所の写真
  3. 振込先の口座がわかるもの
  4. 印鑑

お問い合わせ

障害福祉課
TEL:072-972-1508
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