公開日 2014年2月14日
平成18年4月改正法により、通所介護及び通所リハビリテーション事業所は毎年3月に事業所規模の算定区分確認を行う必要があります。
計算した結果、事業所規模の区分が変わる場合は、平成26年3月14日(金)までに変更届を郵送もしくは持参により提出してください。
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介護老人保健施設の許可によるみなし通所リハビリテーション事業所については、大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課に変更届の提出等を行うこととなります。
詳しくは大阪府介護事業者課(06-6944-7106)へお問い合せください。
【注意】
この取扱いは「確認票に基づく事業所の算定区分(規模)の変更届」のみに適用する特例措置です。他の変更は受付できません。
他の変更がある場合は、別途、変更届一覧表で確認の上届出てください。