公開日 2014年10月7日
同行援護従業者及びサービス提供責任者の要件に係る経過措置期間が平成30年3月31日まで延長されました。詳細は下記の通知等をご確認ください。
なお、当該経過措置の延長は今回限りで、再延長は行わないこととされておりますので、ご留意ください。
また、視覚障害者へ適切なサービス提供を行うため、同行援護従業者養成研修の積極的な受講をお願いします。
- 同行援護従業者要件等の経過措置の延長について(平成26年10月7日 福祉指導監査課事務連絡)
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(別紙)同行援護の従業者の資格要件(訂正済み版)
「(別紙)同行援護の従業者の資格要件」の訂正について
平成26年10月7日に掲載した資料について、以下のとおり訂正しました。1ページ目「◎同行援護従業者等要件に係る経過措置の延長について」正誤サービス提供責任者の資格要件についての要件イ及び要件エ、従業者の資格要件についての要件ア及び要件カについては、経過措置が延長されました。 サービス提供責任者の資格要件について、要件ア及び要件エ、従業者の資格要件についての要件ア及び要件オについては、経過措置が延長されました。
- 同行援護事業所における経過措置期間中の留意点等について(障障発第1001第1号 平成26年10月1日付 厚生労働省障害福祉課長通知)
- 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(障発第1001第1号 平成26年10月1日付 厚生労働省障害保健福祉部長通知)