公開日 2025年3月7日
(1)指定申請について
通所リハビリテーション事業・介護予防通所リハビリテーション事業(以下「通所リハビリテーション等」という。)は、病院、診療所又は介護老人保健施設については、この事業の申請があったものとみなされます(申請は不要)。病院、診療所又は介護老人保健施設以外の者が申請を行う場合は、事前にご相談ください。
また、平成30年4月1日以降の申請受理分については、手数料が必要となります。詳細は、介護保険指定居宅サービス事業者等の指定・更新に係る手数料の徴収についてをご確認ください。
(2)病院又は診療所におけるみなし通所リハビリテーション等の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
病院又は診療所における通所リハビリテーション等については、保険医療機関の指定をされた際に介護保険法上の指定を受けたものとしてみなされますが、みなし指定事業であっても、通所リハビリテーション等を行い、介護給付費の算定を行うためには、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」の人員及び設備基準等(以下「居宅サービス基準等」という。)を満たし、かつ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を柏原市に提出していただく必要があります。
また、移転、事業継承、病院から診療所への変更などにより保険医療機関番号に変更があった場合も、みなし通所リハビリテーション事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届の提出が必要です。
なお、居宅サービス基準等を満たさず届出をし、介護給付費を受け取った場合、介護給付費の返還となる場合がありますので、通所リハビリテーション事業をお考えの事業所につきましては、居宅サービス基準等を必ず確認してください。
※介護老人保健施設における通所リハビリテーション等については大阪府の所管となります。詳しくは大阪府にご確認ください。
提出方法 提出期限
(2)提出期限:
1.すでに保険医療機関の指定を受けている事業所(既設の病院・診療所)
○算定開始月の前月15日
2.事業開始月から算定を開始する事業所(新設の病院・診療所)
○事業開始月の前月末日
※新設の事業所で、期日までに医療機関コードが付番されず、届出ができない場合は ご相談下さい。
- 別紙1-1-2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・居宅介護支援)[XLSX:98.2KB]
- 別紙1-2-2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス)[XLSX:56.4KB]
- 別紙22 中重度者ケア体制加算に係る届出書
- 別紙22-2 利用者の割合に関する計算書(中重度者ケア体制加算)
- 別紙24 通所リハビリテーション事業所における移行支援加算に係る届出
- 別紙14-3 サービス提供体制強化加算に係る届出書
※介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は、介護職員処遇改善加算等の算定についてのページをご覧ください。
※LIFEへの登録を「あり」で届け出る場合は、令和3年度制度改正・報酬改定に関する資料についてのページをご覧ください。
2 変更届(通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション)
(1)指定内容変更の届出について
病院又は診療所については、通所リハビリテーション等の指定があったものとみなされますが、サービス情報及び介護給付費算定に係る体制等に変更がある場合は柏原市への届出が必要となります。サービス情報の変更届については、事業所単位での届出となります。
届出方法が来庁となっている場合は、事前に電話で日時をご予約のうえ、持参してください。また、届出方法が郵送の場合でも、ある事柄が原因で、来庁と郵送の二つの変更届が必要となる場合には、来庁して一括で届け出てください。
なお、届出方法が郵送となっている場合であっても、届出に不備な点等がある場合、来庁していただき直接お聞きする場合があります。また、届出方法は郵送となっている届出については、窓口に持参いただいても結構です。
※介護老人保健施設における通所リハビリテーション等については大阪府の所管となります。詳しくは大阪府にご確認ください。
(2)変更届が必要な事項
変更届が必要な事項や提出方法、必要な書類等は、下記一覧でご確認ください。
- 変更届提出書類一覧(保険医療機関において実施する場合)(介護給付費以外)・・・届出の期限は変更日から10日以内
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出書類一覧・・・新たに加算を算定する場合、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から16日以降になされた場合には翌々月から算定できます。
- ※法人情報に変更があった場合は、通常の変更届と異なる手続きとなる場合がありますので、下記のページをご確認ください。
法人情報に変更があった場合
(3)変更届に係る様式
○介護給付費以外
- 変更届連絡票
- 様式第一号(五) 変更届出書
- 付表第一号(七) 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション事業所の指定に係る記載事項
- 標準様式1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- 標準様式3 平面図
- 標準様式4 設備・備品等一覧表
- 参考様式9-4 誓約書
○介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表及び関係様式
- 変更届連絡票
- 別紙2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 別紙1-1-2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・居宅介護支援)[XLSX:98.2KB]
- 別紙1-2-2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス)[XLSX:56.4KB]
- 感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 届出様式
- 別紙22 中重度者ケア体制加算に係る届出書
- 別紙22-2 利用者の割合に関する計算書(中重度者ケア体制加算)
- 別紙24 通所リハビリテーション事業所における移行支援加算に係る届出
- 別紙14-3 サービス提供体制強化加算に係る届出書
- 加算様式10-2 誓約書(加算変更用)
- 参考様式 通所リハビリテーション算定区分確認表
- 参考様式 通所リハビリテーション算定区分確認表(自動計算)
- 標準様式1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- 標準様式3 平面図
※介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算は、介護職員処遇改善加算等の算定についてのページをご覧ください。
※LIFEへの登録を「あり」で届け出る場合は、令和3年度制度改正・報酬改定に関する資料についてのページをご覧ください。
3 更新申請(通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション)
(1)更新申請について
病院又は診療所については、健康保険法による病院又は診療所の指定の更新されたことにより、この事業の更新があったものとみなされます。ただし、更新の際に介護給付費算定に係る体制等に関する届出内容に変更がある場合は、変更の届出が必要となりますので、ご注意ください。
介護老人保健施設については大阪府の所管となりますので、詳しくは大阪府にお問い合わせください。上記以外の事業所については、更新時期がきましたら、市から通知いたします。
なお、更新時に同一事業所で実施するサービスの指定有効期間を統一することが可能です。詳細は、指定有効期間の統一についてをご確認ください。
また、平成30年4月1日以降の申請受理分については、手数料が必要となります。詳細は、介護保険指定居宅サービス事業者等の指定・更新に係る手数料の徴収についてをご確認ください。