大阪府最低賃金のお知らせ

公開日 2024年11月19日

最低賃金制度とは

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、働くすべての人に、賃金の最低額(最低賃金額)を保証する制度です。
最低賃金額より低い賃金額を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

最低賃金の種類

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があります。

(1)地域別最低賃金

地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。

(2)特定最低賃金

特定最低賃金は、地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることは必要と認めた産業について設定する最低賃金です。なお、地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高いほうの最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

最低賃金の金額や制度など詳しくは厚生労働省特設サイトをご覧ください。

 

問い合わせ先

大阪労働局労働基準部賃金課 TEL:06-6949-6502

羽曳野労働基準監督署 TEL:072-942-1308

お問い合わせ

産業振興課
TEL:072-972-1554
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