公開日 2015年2月12日
「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第72号。平成23年6月22日公布)及び同改正省令(平成24年厚生労働省令第11号。平成24年1月30日公布)により、老人福祉法の認知症対応型老人共同生活援助事業(グループホーム)及び有料老人ホームの利用者保護規定が改正されたことによって追加された「権利金等の受領禁止」について、経過措置の適用が平成27年3月31日までとなっておりますので、事業所の規定が権利金等の受領にあたるか再度ご確認ください。
また、あわせて、前払金を受領している場合は返還方法やそれを明示した契約方法についても改めてご確認をお願いいたします。
- 老人福祉法及び同施行規則の改正により規定された「権利金等の受領禁止」の経過措置の終了について(グループホームあて 柏原市福祉指導監査課通知)
- 老人福祉法及び同施行規則の改正により規定された「権利金等の受領禁止」の経過措置の終了について(有料老人ホームあて 柏原市福祉指導監査課通知)
- 『「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」の一部改正について』及び「有料老人ホームにおける家賃等の前払金の算定の基礎及び返還債務の金額の算定方法の明示について (平成24年3月16日介護保険最新情報Vol.268)
- 「厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置及び厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置の一部を改正する件の一部を改正する件」の公付について (平成24年3月23日老発0323第7号厚生労働省老健局長通知)
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について(国土交通省のホームページにリンク)