国民健康保険料の還付金に対する加算金の取扱いについて

公開日 2015年3月27日

 

1.経過と概要

 

国民健康保険料等につきましては、国民健康保険法等及び本市条例に還付金に対する加算金の規定が無かったため、還付金に対して加算していませんでした。し かし、他市の還付加算金についての報道があり、その取扱いについて疑義が生じたため、大阪府に問い合わせ致しましたところ、平成26年7月8日付けで大阪 府から厚生労働省の見解として通知がございましたので、通知に基づき還付金に対して加算することと致します。

 

2.現時点で判明している対象件数と金額

60件 144,900円

 

3.今後の対応

対象者及び加算金額確定次第、対象となる方に対しましてお詫びとご案内を送付し、お支払いの手続きをさせていただきます。また、今後は関係法令等の確認を徹底し、事務の適切な執行に努めて参ります。

 

還付金詐欺に注意してください

市役所や他の官公庁の職員をかたる還付金詐欺に注意してください。 

この還付事務を行うにあたり、市職員が訪問して還付の手続きをすることや、金融機関のキャッシュコーナーで機械を操作していただくことはありません。 

また、還付にあたって手数料をいただくことや、フリーダイヤル・携帯電話の電話番号に返信をお願いすることはありません。 

還付加算金についての不審な電話があった場合は、保険年金課保険料係にお問い合わせください。

お問い合わせ

保険年金課
TEL:072-972-1505
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