公開日 2015年9月1日
特定事業所集中減算とは
指定居宅介護支援事業所は、正当な理由なく、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けた指定訪問介護、指定通所介護又は福祉用具貸与の提供総数のうち、各サービスに係る同一の事業者によって提供されたものの占める割合が100分の90を超えている場合、減算の対象となります(ただし、減算対象となってもチェックシートで記載した理由が、正当な理由の範囲に該当する場合は減算になりません。)。
居宅介護支援事業所においては毎年度2回、特定事業所集中減算について確認をする必要があります。特定事業所集中減算チェックシートを作成し、算定の結果「紹介率最高法人」の割合が100分の90を超えている場合は、下記の提出書類を各提出期限までに提出してください。なお、「紹介率最高法人」の割合が100分の90以下の場合でも、必ずチェックシートは作成して、各事業所において5年間保存しておいてください。
※平成27年度後期判定分から、要件等が変更されています。詳細はこちらでご確認ください。
1.判定期間・減算適用期間
判定期間 平成27年3月1日~平成27年8月31日
減算適用期間 平成27年10月1日~平成28年3月31日
2.提出書類
- 居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート 1部
- (チェックシート記入例)
- 返信用封筒(82円切手貼付)※返信用封筒については、審査結果を受け取りに来庁される場合は省略することができます。
3.提出期限
平成27年9月15日(火)必着
4.提出先及び提出方法
〔提出先〕
〒582-8555
柏原市安堂町1番55号
柏原市健康福祉部福祉指導監査課あて
郵送あるいは福祉指導監査課に直接持参ください。
5.根拠等
・平成12年厚生省告示第20号「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」
・平成12年厚生省告示第25号「厚生労働大臣が定める基準」三十六
・平成12年老企第36号「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」第三の10
6.その他留意事項
特定事業所集中減算チェックシートの様式変更等について(平成25年度前期分から適用)
全ての居宅介護支援事業者には、毎年2回、特定事業所集中減算チェックシートを作成することが義務付けられていますが、平成25年度前期判定分より、当該チェックシートの様式を変更しています。
これにより、「90%を超えている場合の正当な理由」の(3)に該当する場合については、利用者の希望等を勘案したことを、事業所において記録として残していただくことが必要になります。
記録方法・様式については特段定めておりませんが、支援経過やサービス担当者会議の記録等に、利用者の希望等を勘案したことが確認できるように記録してください。なお、記録が残されていない場合は減算となりますので、(3)に該当し、届出する事業所においてはご注意ください。
当該様式変更は、平成25年度前期判定分(平成25年3月から平成25年8月末まで)から適用されるものです。
各事業所におかれましては、遺漏なきよう、対応をお願いします。
平成27年度介護報酬改定による特定事業所集中減算の要件の変更について(平成27年度後期判定分から)
平成27年度介護報酬改定により、特定事業所集中減算の要件が変更されています。詳細は、下記ページにてご確認ください。