公開日 2015年11月24日
国家戦略特別区域限定保育士に係る税制上の取扱いについて(平成27年11月11日厚生労働省通知)
「消費税法施行令第14条の3第1号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等(平成17年厚生労働省告示第128号)」新旧対照表
「平成27年厚生労働省告示第233号(租税特別措置法第13条の3第1項各号及び第46条の2第1項各号の規定の適用を受ける建物、建物附属設備、車両及び運搬具並びに器具及び備品を指定する件)」新旧対照表
「租税特別措置法施行規則第23条の5の3第2項第四号の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める事項(平成25年文部科学省・厚生労働省告示第1号)」新旧対照表