公開日 2021年8月1日
柏原市国際交流協会会則
(名称)
第1条 この会は、柏原市国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協会は、柏原市の市民並びに各種団体等との連携を図りながら、国際交流を通じて諸外国との相互理解と友好を深め、もって国際親善に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)友好都市、その他の外国の都市並びに団体等との国際親善及び交流事業の推進
(2)海外諸都市との国際親善及び交流事業の実施
(3)国際交流に関する各種情報及び資料の収集並びに提供
(4)その他協会の目的達成に必要な事業
(役員)
第4条 協会に、次の役員をおく。
会長 1名
副会長 若干名
理事 若干名
事務局長 1名
監事 2名
2 会長は、柏原市商工会会長をもって充てる。
3 その他の役員は、会長が指名し、総会の承認を得る。
4 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 欠員の補充により就任したときは、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第5条 協会は、役員会の決議を経て、顧問をおくことができる。
(会員及び会費)
第6条 協会の会員は、第2条の目的に賛同する個人会員、団体会員、賛助会員をもって組織し、役員会で承認されたものとする。
2 会員は、次の会費を1口以上納入しなければならない。
個人会員 年額 2,000円
団体会員 年額 10,000円
賛助会員 年額 10,000円
(職務)
第7条 会長は、協会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。
3 理事は、会長の命を受け、それぞれの業務に従事する。
4 事務局長は、協会の庶務、会計を処理する。
5 監事は、協会の会計を監査する。
(会議)
第8条 協会の会議は、総会及び役員会とする。
2 総会は、年1回開催し、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に総会を招集することができる。
3 役員会は、会長が必要に応じ招集する。
4 会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。
(決議事項)
第9条 役員会は、次の事項を議決する。
(1)予算及び事業計画
(2)決算及び事業報告
(3)会則の変更
2 前項の決議事項は、次の総会に報告し、その承認を経なければならない。
(事務局)
第10条 協会の事務局は、柏原市商工会内におく。
(経理)
第11条 協会に必要な経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
(細目)
第12条 この会則の施行について、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規定は、昭和61年11月25日から施行する。
附則
この規定は、平成3年12月5日から施行する。
附則
この規定は、令和元年5月20日から施行する。