公開日 2016年5月9日
標題のことについて、厚生労働省より事務連絡がありました。今回の地震及びそれに伴う災害にかかる寄付金(義援金)の取扱いについては、東日本大震災の際と同様の取扱いが可能とされています。下記通知に基づき寄付金(義援金)を支出する場合は、事前に福祉指導監査課と条件に関する協議が必要となりますので、よろしくお願いいたします。
- 平成28年(2016年)熊本地震及びそれに伴う災害に対し社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについての特例について(厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡)
- 平成28年(2016年)熊本地震及びそれに伴う災害に対し社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについての特例について(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)