公開日 2016年10月14日
さて、介護職員による喀痰吸引等業務に関し、不適切な内容で実施されているとの通報等により、改善勧告を行う事例が相次いでいます。
施設、事業所等において、介護職員が喀痰吸引等業務を行う場合は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に定められた要件に基づき、適切に実施することが必要です。
つきましては、下記の大阪府ホームページを確認していただき、貴施設における実施状況につき定期的な自主点検を行い、利用者の安全の徹底を行っていただくようお願いします。