公開日 2016年11月21日
社会福祉法等の一部を改正する法律が平成29年4月1日から完全施行されるに当たり、法附則に定められる定款の変更が必要となります。つきましては、次のとおり定款変更認可申請を行っていただきますようよろしくお願いいたします。
1.申請に必要な書類
以下の書類を各2部作成し、提出してください。
- 様式第5号 社会福祉法人定款変更認可申請書(平成29年度改正用)
- 社会福祉法改正に伴う新定款
- 評議員会議事録(原本証明)※評議員会を設置している法人のみ
- 理事会議事録(原本証明)
2.参考資料
3.申請の時期
新定款について、評議員会、理事会の決議の後、柏原市に申請してください。
当該新定款の承認後、平成29年4月1日までに、定款で定める方法(例:評議員選任・解任委員会)で、新評議員を選任する必要があります。そのため、なるべく早い時期に本申請を行い、認可を受けていただきたいことから、平成29年1月31日(金)までには申請していただきますよう、ご協力お願いします。
4.申請方法・申請先
申請方法
郵送または持参
※持参の場合は、事前に来庁予約をお願いします。
申請先
〒582-8555
柏原市健康福祉部福祉指導監査課
5.新定款の作成及び申請にあたってのお願い
法改正に伴い、平成29年4月1日までに新評議員を選任する必要があるため、申請内容について、次のとおりご協力お願いいたします。
(1)法改正に伴う申請内容に限定してください。次のような法改正に関係しない部分の定款変更認可申請は、今回の申請に含めないでください。なお、特段の事情があり、事業追加等が必要な場合は、事前に柏原市にご相談ください。
- 定款例第一条 第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業の追加又は事業廃止
- 定款例第二十八条第2項 基本財産の追加
- 公益を目的とする事業の追加及び事業廃止
- 収益を目的とする事業の追加及び事業廃止
(2)次の部分は、過去に所轄庁から認可を受けた旧定款と一致していることを確認してください。なお(※)は必要的記載事項であり、必ず定款に記載しなければならない事項です。
- 定款第一条 第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業(※)
- 定款第二十八条第2項 基本財産の建物及び敷地の用途及び面積(※)
- 公益を目的とする事業の事業名称(事業を実施している場合に限る)
- 収益を目的とする事業の事業名称(事業を実施している場合に限る)
- 附則の理事長、理事及び監事の氏名(※)
(3)定款第八条の「評議員の報酬等」のうち、「各年度の総額」については、不当に高額なものとならないようにご留意ください。また、無報酬の場合は、その旨を定めてください。
なお、「報酬等の支給の基準」については、平成29年4月1日以後に基準を定め、新評議員会の承認を受けてください。(今回の申請時までに、「報酬等の支給の基準」を定めておく必要はありません。)
(4)定款例において[所轄庁]と記載されている部分は、「柏原市長」と記載してください。