交通事故等(第三者行為)による介護保険サービス利用のお知らせ

公開日 2025年5月23日

交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して、介護サービスが必要となった被保険者(被害者)が介護サービスを利用した場合、その費用は加害者である第三者が負担すべきものとなります。

その場合の介護サービス費の保険給付相当額は、介護保険で一時的に建て替えて、あとで加害者に請求することになりますが、市が加害者に請求するには、被保険者からの届出が必要となります。

第三者行為の届出が義務化されました(平成28年4月1日から)

介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正により、65歳以上の第一号被保険者については、第三者行為による介護保険給付を受ける場合、市への届出が義務化されました。第三者行為に該当する可能性が生じた場合は、高齢介護課介護業務係までご相談ください。

参考:介護保険最新情報Vol.540「第三者行為の届出義務化等に係る留意事項について」

提出書類

・第三者行為による傷病届

・事故発生状況報告書

・同意書

・誓約書

・交通事故証明書(申請により、自動車安全運転センターから発行されます。)

・人身事故証明書入手不能理由書(人身事故扱いの交通事故証明書が入手できなかった場合)

 

第三者行為提出書類[PDF:1010KB]

第三者行為提出書類(記入例)[PDF:1.21MB]

交通事故証明書(見本)[PDF:243KB]

 

お問い合わせ

高齢介護課
TEL:072-972-1571
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