公開日 2017年8月28日
今般、平成28年8月の台風10号による被害を踏まえて策定された水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)が施行され、市町村地域防災計画に定められた洪水浸水想定区域内等又は土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成、避難訓練の実施が義務付けられました。
上記に該当しているが未だ避難確保計画を作成していない場合は、下記の通知を参考に、国土交通省ホームページに掲載されているマニュアル及び手引きを積極的にご活用いただき、非常災害に備えた対応をお願いします。
要配慮者利用施設の管理者等に対する避難確保計画の作成及び訓練の実施の徹底について(平成29年8月23日厚生労働省7課長通知)