公開日 2018年3月13日
送迎サービスに使用する自動車の課税免除について
利用者の送迎サービスに使用されている自動車(軽自動車を除く。)について、4月から自動車税が免除されることになりました。4月2日(月)から4月10日(火)までの間に申請が必要です。詳細は管轄の府税事務所までお問い合わせください。
課税免除の対象法人
(1)特定非営利活動法人
(2)公益(社団・財団)法人
※社会福祉法人は、既に課税免除の対象法人です。
課税免除の対象事業
(1)生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、地域活動支援センター
(2)児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス
<参考>