公開日 2025年3月31日
柏原市では、都市計画法に基づき都市の農地等を計画的に保全し、もって良好な都市環境を形成するため、生産緑地地区の指定を行っています。
近年、営農従事者の後継者不足等に伴う生産緑地地区の減少に伴い、生産緑地の追加申出を募集しています!
○追加指定の受付期間
期間:毎年4月1日から5月31日まで(土日曜・祝日は除く)
○追加指定要綱
○申請様式(一式)
【チェックリスト】生産緑地地区の追加指定における必要書類[PDF:502KB]
※申請には、いくつかの書類を用意して頂く必要がありますので、チェックリストを活用くだささい。
○追加指定の要件
市街化区域内にある農地等で、生産緑地法第3条第1項に規定する条件に該当するもので、次に掲げる要件のすべてに該当するものであることが必要です。
- 既存の生産緑地地区の整形化や複数地区の一団化が行われ、効率化が図れる農地等であること
- 農業活動、農地管理に必要となる道路に接している農地等であること
- 30年以上にわたって農業の継続が見込める農地等であること(生産緑地法第10条)
- 申請部分で合計300平方メートル以上となる農地等であること(既存の生産緑地地区に隣接する農地 等で同一所有者等・同一従事者にて営農されるものについては、既存生産緑地と申請部分を合わせて300㎡以上あれば可)
○追加指定できない農地等
- 生産緑地地区内における行為の制限の解除により生産緑地でなくなった農地等(生産緑地法第14条)*場合により指定可
- 農地転用の届出が行われている農地等(農地法第4条・第5条)*場合により指定可
- 当該農地またはその所有者が所有する他の農地が遊休農地やそれに準じる不耕作地があると認められるもの(農地法第32条)
- 土地区画整理事業が施工中または施行予定の地区内にあるもののうち、追加指定により事業の施行に支障が生じるおそれのあるもの(都市計画法第12条第1号)
- 許可または承認が行われている道路、公園等の都市計画事業の事業地内にあるもの(都市計画法第59条)
○生産緑地地区に指定されると
- 農地としての土地利用が都市計画上位置づけられます。
- 指定された農地は、適正な管理が義務づけられ、農業以外に利用できません。(原則30年間)
- 固定資産税が一般農地の評価となり軽減されます。
- 相続税・贈与税の納税猶予制度を受けることができます。