公開日 2018年5月16日
社会福祉法人に対して財産を寄付した場合の譲渡所得等の非課税の特例措置について、厚生労働省から通知がありましたのでお知らせいたします。
社会福祉法人に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税について(平成30年4月26日付け厚生労働省通知)
【参考資料】
(1)「公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例」の税制改正のあらまし(国税庁リーフレット)
(2)租税特別措置法施行令第25条の17第14項の規定による公益法人等が財産等を公益目的事業の用に直接供しなくなった場合等の届出書(国税庁作成様式)