住居確保給付金事業

公開日 2023年4月3日

離職、自営業の廃止又はやむを得ない休業等により、経済的に困窮し、住居を喪失した方または喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当分転居費用相当分の給付金を支給します。受給中は、柏原市生活困窮者相談窓口「らいふあっぷ」による就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

申請・相談先

柏原市生活困窮者相談窓口「らいふあっぷ」で申請手続きの案内及び支援を行うとともに、生活相談・就労支援をさせていただきます。

柏原市生活困窮相談窓口「らいふあっぷ」

住所:柏原市安堂町1番55号 柏原市役所1階13番窓口

電話:072-972-1507

家賃補助

柏原市生活困窮者相談窓口「らいふあっぷ」の支援による、就職活動の支援(就労支援事業)の実施において、就職活動中の住居費用や就労機会のを確保するため家賃相当額(上限あり)を給付します。

支給額

家賃相当額(共益費・管理費等は含まない)を柏原市から直接家主等に振り込みます。

ただし、世帯人数に応じた上限額があります。

また、収入によって一部支給となる場合があります。

上限額:単身世帯38,000円・2人世帯46,000円・3人以上49,000円

支給期間

原則3ヶ月間(一定の条件により3ヶ月間の延長及び再延長が可能。最長9ヶ月間)

支給対象者

申請時に以下の1から8のいずれにも該当する方が対象です。

  1. 離職・廃業又はやむを得ない事情による休職・休業等に伴う減収により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。
    ※やむを得ない事情とはご自身の意思にかかわらず、雇用主や発注元から勤務日数や就労機会の減少を余儀なくされた場合です。ご自身の意思で勤務日数や就労時間を減らした場合は対象になりません。
  2. 【離職・廃業の場合】申請日において、離職・廃業の日から2年以内である。【やむ得ない休業等の場合】個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで収入が減少し、就労の状況が離職・廃業の場合と同等程度の状況にある。
  3. 離職等の前に、主たる生計維持者であった(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)。
  4. 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入合計額が表1の収入要件以下である。
  5. 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が表1の資産要件以下である。
  6. 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動等を行うこと。
    ※具体的には、「住居確保給付金(家賃補助)受給中の求職活動」をご覧ください。
  7. 地方自治体等が実施する類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。

表1(収入要件・資産要件)

世帯人数 基準額 収入要件(家賃が上限額の場合) 資産要件
1人 8.1万円 8.1万円+家賃額(11.9万円) 48.6万円
2人 12.4万円 12.4万円+家賃額(17万円) 74.4万円
3人 15.9万円 15.9万円+家賃額(20.8万円) 95.4万円
4人 19.7万円 19.7万円+家賃額(24.6万円) 100万円
5人 23.5万円 23.5万円+家賃額(28.4万円) 100万円

※4人以上世帯の資産要件は、100万円以下であること。

申請に必要な添付書類

  • 本人確認書類の写し

運転免許証・個人番号カード・住民基本台帳カード・パスポート・各種福祉手帳・健康保険証・住民票・戸籍謄本の写し等

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者全員分必要

  • 離職・廃業及び休業の状況に関する関係書類

離職・廃業の場合、2年以内に離職又は廃業したことがわかる書類(離職票・廃業届等)

  休業の場合、雇用主から休業を命じる文書・シフトが減少したことがわかる文書等

  • 世帯の収入が確認できる書類の写し

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者の給与明細、各種手当・給付などの通知の写し 

世帯の資産が確認できる書類の写し

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し

  • 求職活動・雇用施策に関する書類

ハローワークの発行する「求人受付票(ハローワークカード)」の写し

  • 入居住宅関係書類の写し

現在お住まいの賃貸借契約書及び家賃の支払い状況が確認できる書類の写し

住居確保給付金(家賃補助)受給中の求職活動

住居確保給付金(家賃補助)受給中は、公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行っていただきます。具体的には、次の活動を最低限行う必要があります。

  1. 月4回以上、柏原市生活困窮者相談窓口の面接等の支援を受ける。
  2. 月2回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受ける。
  3. 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける。

※自営業者がやむを得ない休業等により収入減少したが事業再生を目指す場合は、経営改善を行う活動を行うことをもって、上記の2,3の活動に代えることができます。なお、経営改善を行う活動とは、よろず支援拠点、商工会議所、商工会等の公的な経営相談先において、面談などの経営改善に関する支援を受ける活動のことです。また、事前に柏原市生活困窮者相談窓口の相談員とプランを共有することが必要です。

転居費用補助

柏原市生活困窮者相談窓口「らいふあっぷ」の支援による、家計の見直し(家計改善支援事業)を行い、家賃が低廉な住宅への転居することで、家計全体の支出が改善される場合、転居費用(上限あり)を給付します。

支給額

転居費用相当額をを柏原市から直接不動産仲介業者や引っ越し業者等に振り込みます

上限額 単身世帯:112,000円 2人世帯:184,000円 3人以上:196,000円

支給対象者

申請時に以下の1から8のいずれにも該当する方が対象です。

  1. 離職・廃業又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。
  2. 【離職・廃業の場合】申請日において、離職・廃業の日から2年以内である。
    【やむ得ない休業等の場合】個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで収入が減少し、就労の状況が離職・廃業の場合と同等程度の状況にある。
  3. 離職等の前に、主たる生計維持者であった(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)。
  4. 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入合計額が表1の収入要件以下である。
  5. 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が表1の資産要件以下である。
  6. 家計改善支援事業における家計に関する相談支援において、家計の改善のために次のア又はイのいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
    ア  転居先の住宅の一月当たりの家賃の額が転居前の家賃より減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること。
    イ  転居先の住宅の一月当たりの家賃の額が転居前の家賃より増加するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
  7. 地方自治体等が実施する類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。

表1(収入要件・資産要件)

世帯人数 基準額 収入要件(家賃が上限額の場合) 資産要件
1人 8.1万円 8.1万円+家賃額(11.9万円) 48.6万円
2人 12.4万円 12.4万円+家賃額(17万円) 74.4万円
3人 15.9万円 15.9万円+家賃額(20.8万円) 95.4万円
4人 19.7万円 19.7万円+家賃額(24.6万円) 100万円
5人 23.5万円 23.5万円+家賃額(28.4万円) 100万円

※4人以上世帯の資産要件は、100万円以下であること。

 

申請に必要な添付書類

  • 本人確認書類の写し

運転免許証・個人番号カード・住民基本台帳カード・パスポート・各種福祉手帳・健康保険証・住民票・戸籍謄本の写し等

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者全員分必要

  • 離職・廃業及び休業の状況に関する関係書類

離職・廃業の場合、2年以内に離職又は廃業したことがわかる書類(離職票・廃業届等)

休業の場合、雇用主から休業を命じる文書・シフトが減少したことがわかる文書等

  • 世帯の収入が確認できる書類の写し

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者の給与明細、各種手当・給付などの通知の写し 

  • 世帯の資産が確認できる書類の写し

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し

  • 居住維持費用関係書類(持家の場合のみ)

支給申請者が持家である住宅に居住している場合は、その居住の維持に要する費用(固定資産税、火災保険料等)の月額を確認できる書類の写し

対象経費

【支給対象経費】 
・転居先への家財の運搬費用
・転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
・ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
・鍵交換費用

【対象外経費】
・敷金(※敷金については、申請者本人に返還される可能性があるため、対象外となります)
・契約時に払う家賃(前家賃)
・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

 

お問い合わせ

福祉総務課
TEL:(地域福祉)072-972-1507、(生活保護)072-972-1550
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