公開日 2018年12月5日
平成31年度から実施される市・府民税の主な税制改正
1.配偶者控除の改正
平成30年度までは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が、38万円以下の場合、本人の所得にかかわらず一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、平成31年度からは、本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用はできないこととされました。また、本人の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されました。
納税義務者の合計所得金額 | |||
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1000万円以下 | |
控除対象配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
老人控除対象配偶者(70歳以上) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
※収入金額の目安については、こちらをご覧ください。
2.配偶者特別控除の改正
平成30年度までは、配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限が76万円未満でしたが、平成31年度からは合計所得金額が123万円以下に引き上げられました。また、本人の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されました。
※配偶者特別控除の所得要件は拡大されましたが、配偶者の合計所得金額に応じて、配偶者が課税される場合がございます。ご留意ください。
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 | ||
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1000万円以下 | |
38万円超90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
123万円超 | 適用なし |
※収入額の目安については、こちらの資料をご覧ください