公開日 2022年1月25日
1 共生型サービスとは
高齢者と障害児者が同じ事業所でサービスを受けることができるよう、介護保険サービス又は障害福祉サービス等のいずれかを実施している事業所が、もう一方の制度における指定を受ける際に指定基準の緩和が適用される共生型サービスが創設されました。共生型サービスの指定を受けている事業所を利用している障害者の方は65歳以上になっても同じ事業所でサービスを受けることが可能になります。
2 共生型サービスの対象となるサービス
以下の介護保険サービス又は障害福祉サービス等のサービスの指定がある事業所が、もう一方の制度における指定を受ける際に共生型サービスとして指定を受けることが可能です。ただし、小規模多機能型居宅介護については、障害福祉サービス等の指定があっても共生型サービスとして指定を受けることはできません。
介護保険サービス | ⇄ | 障害福祉サービス等 |
訪問介護 旧介護予防訪問介護相当サービス |
⇄ |
居宅介護 重度訪問介護 |
通所介護 地域密着型通所介護 旧介護予防通所介護相当サービス |
⇄ |
生活介護 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 児童発達支援(※) 放課後等デイサービス(※) |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 |
⇒ |
生活介護 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 児童発達支援(※) 放課後等デイサービス(※) |
(介護予防)短期入所生活介護 | ⇄ | 短期入所 |
(※)児童発達支援及び放課後等デイサービスの共生型サービスについては、大阪府が所管となりますので、手続き等に関しては大阪府までご相談ください。→大阪府ホームページへ
3 指定申請
(1)指定申請について
指定申請にあたっては、それぞれのサービスの人員、設備基準等をよく確認し、受付期間中に必要な書類を準備のうえ申請してください。
<新規指定申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について>
新規指定申請時に下記の確認票を提出してください。
(参考)各業における新規許可申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について(協力依頼)(平成29年4月25日厚生労働省4課長通知)
<新規指定申請時における情報公表システムへの登録依頼書>(共生型障害福祉サービスのみ)
新規指定申請時に下記の登録依頼書を提出してください。
(参考)
(2)指定申請にかかる様式
指定申請にかかる様式については、各サービスのページの様式をご活用ください。
<共生型介護保険サービス>
<共生型障害福祉サービス(※)>
(※)共生型自立訓練(機能訓練、生活訓練)の申請書類が必要な方は、福祉指導監査課までご連絡ください。