公開日 2019年2月8日
以下の内容は、障害福祉サービスにおける平成31年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の届出についてです。
(1)平成31年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の届出について
例年、福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の算定を行っている事業所は、算定を受ける年度の前年度の2月末までに計画書等の必要書類を提出することになっていますが、現在、厚生労働省にて福祉・介護職員処遇改善(特別)加算を含む報酬改定について検討が続けられています。平成31年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算については、以下に掲載している厚生労働省事務連絡のとおりに変更される予定となっており、現時点では平成31年度の計画書等の届出に関して正式なご案内ができません。
今後、厚生労働省から正式な通知があり次第、ホームページにてご案内しますので、計画書等を提出予定の事業者様にはご迷惑をおかけしますが、今しばらくお待ちいただきますようお願いします。
※昨年度の様式から変更となる予定であり、現在の様式で提出いただいても再提出となる可能性がありますので、正式な案内があるまでは、平成31年度の計画書等の作成・提出はお待ちください。
【参考】
- 平成31(2019)年度における福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて(平成31年2月1日厚生労働省事務連絡)
- 別添 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)
(2)提出期日
未定
※平成31年度については、提出期日が変更となる予定です。
通常は下記のスケジュールでの届出です。
前年度に引き続き4月から加算を算定する場合 | ・・・ | 加算算定年度の前年度2月末日まで |
新たに加算を算定する場合 | ・・・ | 加算算定開始月の前々月末日まで |
(3)提出方法・提出先
提出方法:持参又は郵送
提出先 :柏原市役所健康福祉部福祉指導監査課 別館2階
〒582-8555 柏原市安堂町1番55号
【留意事項】
○複数の障害福祉サービス事業所をもつ事業者については、処遇改善計画書記載事項を一括して作成することができますが、大阪府内で事業所の所在する市町村が複数にまたがる場合、権限を有する市町村又は大阪府(事務移譲市町村は当該市町村単位、その他市町は大阪府)ごとにそれぞれ提出してください。