公開日 2019年2月22日
以下の内容は、障害福祉サービスにおける平成31年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の届出についてです。
(1)平成31年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の届出について
既にお示ししているとおり、平成31(2019)年度福祉・介護職員処遇改善加算等については、加算の仕組みや届出様式等が変更される見込みですが、今般、厚生労働省からの事務連絡において「福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)」が示されましたのでお知らせいたします。
これを踏まえ、平成31年度処遇改善加算に係る手続きは下記のとおりとしますので、当該加算を算定しようとする事業者は、厚生労働省事務連絡をご確認のうえ、計画書等を提出してください。
なお、訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)の加算の見込み額については、平成31(2019)年10月より新たな加算率を適用することに伴い、各期間(2019年4月から9月までの期間と、2019年10月から2020年3月までの期間)で算出した総額(見込み額)を計算する必要があります。平成31(2019)年10月からの加算率については、以下に掲載しております「平成31(2019)年度における福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて(後日通知分)」の別添の表3をご確認ください。
※正式な発出までに通知の内容に変更があった場合は、提出していただいた計画書等を一部修正していただく可能性がありますので、ご了承ください。
【主な変更点】
- 平成31年度処遇改善加算の計画書提出期限は、特例的に提出期限を平成31年4月15日までとする。(通常は2月末まで)
- 訪問系の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)は、2019年10月から新たな加算率を適用する。
- 職場環境要件の選択肢に、「障害福祉サービス等情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化」、「地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上」を追加。
【参考】
- 「平成31(2019)年度における福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて」(平成31年2月1日厚生労働省事務連絡)
- 「平成31(2019)年度における福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて(後日通知分)」(平成31年2月18日厚生労働省事務連絡)
(2)提出期日
平成31年4月15日(月)※当日消印有効
※平成31年度については、提出期日が通常と異なっております。
通常は下記のスケジュールでの届出です。
前年度に引き続き4月から加算を算定する場合 | ・・・ | 加算算定年度の前年度2月末日まで |
新たに加算を算定する場合 | ・・・ | 加算算定開始月の前々月末日まで |
(3)提出方法・提出先
提出方法:持参又は郵送
提出先 :柏原市役所健康福祉部福祉指導監査課 別館2階
【留意事項】
○複数の障害福祉サービス事業所をもつ事業者については、処遇改善計画書記載事項を一括して作成することができますが、大阪府内で事業所の所在する市町村が複数にまたがる場合、権限を有する市町村又は大阪府(事務移譲市町村は当該市町村単位、その他市町は大阪府)ごとにそれぞれ提出してください。
(4)福祉・介護職員処遇改善(特別)加算等に係る届出様式等
【障害福祉サービス事業者】福祉・介護職員処遇改善(特別)加算 → こちら
【介護保険サービス事業者】介護職員処遇改善加算 → こちら
※介護保険サービスと障害福祉サービスで様式が異なりますのでご注意ください。
※介護保険サービスと障害福祉サービスの両事業を行っている事業者で、それぞれ加算を算定する場合は、それぞれについて届出が必要です。