公開日 2019年5月23日 内閣府より以下のとおり通知がありましたので、お知らせします。 現に特区の適用によりサービス管理責任者を配置している事業者や、特区の適用による配置を検討されている事業者におかれましては、内容をよく確認してください。 サービス管理責任者の資格要件の変更に伴う構造改革特別区域制度における特例措置(938)の取扱いについて(令和元年5月9日内閣府・厚生労働省事務連絡) 別紙1「サービス管理責任者の研修体系等の全体的な見直し概要」 お問い合わせ 福祉指導監査課TEL:072-971-5202E-Mail:fukushishido@city.kashiwara.lg.jp