公開日 2020年3月10日
新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求(3月提出分及び4月提出分)の取扱いについて、厚生労働省より次のとおり整理されましたのでお知らせします。
〇 請求期日に間に合わない介護サービス事業所等への対応
本年2月サービス提供分(3月提出分)及び3月サービス提供分(4月提出分)に係る請求明細書の国保連への提出期限について、新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ない事情がある場合については、通常の請求 期日(サービス提供の翌月 10 日)後に請求することが可能である。このような場合においては、請求期日までに事業所所在の国保連に届け出ること。
通知
新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求(3月提出分及び4月提出分)の取扱いについて(令和2年3月5日付け厚生労働省 事務連絡)
「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応についてのお知らせ」(別のページが開きます。)