公開日 2020年5月20日
社会福祉法人及び社会福祉施設設置者は、社会福祉法等の規定に基づき、下記「提出書類チェックリスト」に記載する書類を期限までに提出してください。
なお、現況報告書、計算書類(附属明細書及び注記を含む)、財産目録、定款、役員等名簿、報酬等の支給の基準等については、原則「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」により届け出ることになりますので、各法人におかれましては、可能な限りこのシステムを利用していただきますようお願いします。
また、今年度については、今般の新型コロナウイルス感染症の発生状況を鑑み、法人及び施設の事務負担軽減の観点から、本市においては、「令和2年度最低基準等状況調査書(施設調書)」の提出依頼を行わないこととしましたのでお知らせします。
- 「社会福祉法人の認可について」の一部改正について(平成28年11月11日付け厚生労働省4課長連名発出)
- 「社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等の様式について」の一部改正について(平成31年3月29日付け厚生労働省3局長連名発出)
- 社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」の様式に関するQ&A(別のページが開きます。)
- 柏原市が所管する社会福祉法人、社会福祉施設一覧(令和2年4月1日現在)
「財務諸表等入力シート」の入手方法
独立行政法人福祉医療機構(WAM NET)の「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」にログインしていただき「財務諸表等入力シート」をダウンロードしてください。
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/zaihyou/houjin/ (外部サイト)
操作方法については、上記サイト内の「操作説明書(マニュアル)」を参照してください。
1)令和2年5月20日付送付文書
【社会福祉法人・社会福祉施設共通様式】
- 提出書類チェックリスト(柏原市所管法人用/柏原市所管法人以外の法人用)
- 計算書類及び附属明細書確認シート
- かがみ文 (令和2年度現況報告書の提出について)
【社会福祉法人報告様式】
【社会福祉充実計画関係】
本市が所管する社会福祉法人は、社会福祉充実残額算定シートにおいて残額が生じた場合、「社会福祉充実計画」を策定し、公認会計士等からの意見聴取や定時評議員会の承認を得て本市に承認申請を行う必要があります。(本市区域内において「地域公益事業」の実施を予定している場合は、定時評議員会での承認前に、本市の地域協議会での意見聴取が必要です。)
なお、社会福祉充実残額算定シートでの算定の結果、残額が生じない場合は、「社会福祉充実残額算定シート」のみ提出が必要です。
社会福祉充実計画参考資料 (別のページが開きます。)
【社会福祉施設報告様式】
- 保育所において、委託費の弾力運用を行っている場合は、以下のホームページをご確認のうえ、必要な書類を現況報告等と併せてご提出ください。
保育所委託費の弾力運用について(別のページが開きます)
3)提出部数
1部(社会福祉充実計画承認申請に係る書類は2部)
4)提出方法
提出書類チェックリストに記載している提出方法により提出していただきますよう、お願いします。
なお、他の方法で提出していただいても結構ですが、提出時にその旨お伝えください。
5)提出先
〒582-8555 柏原市安堂町1番55号 柏原市役所健康福祉部福祉指導監査課
Eメール fukushishido@city.kashiwara.lg.jp
6)提出期限
令和2年6月30日(火)必着