公開日 2020年6月11日
平成30年度介護報酬改定において、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)が改正され、平成30年4月1日より、居宅介護支援事業所における管理者の要件が介護支援専門員から主任介護支援専門員に変更され、その際、令和3年3月31日まではその適用を猶予する経過措置が設けられました。
今般、この管理者の要件について、事業所の人材確保に関する状況等を考慮して、令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である事業所については、当該管理者が管理者である限りは、令和3年3月31日までとしていた経過措置期間の延長を行うとともに、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、主任介護支援専門員を管理者としない取扱いを可能とするための所要の改正が行われましたのでお知らせします。
詳しくは、下記厚生労働省の通知をご覧ください。