公開日 2020年9月14日
新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求(9月提出分及び10月提出分)の取扱いについて、厚生労働省より次のとおり整理されましたのでお知らせします。
〇 請求期日に間に合わない介護サービス事業所等への対応
本年8月サービス提供分(9月提出分)及び9月サービス提供分(10月提出分)に係る請求明細書の大阪府国民健康保険団体連合会(以下「国保連」といいます。)への提出期限について、新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ない事情がある場合については、通常の請求期日(サービス提供の翌月 10 日)後に請求することが可能です。このような場合においては、原則、請求期日までに「国保連」に連絡してください。なお、9月提出分及び10月提出分以降についても。上記のような柔軟な対応が可能ですので、やむを得ない事情がある場合については、国保連に相談してください。
通知
新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求(9月提出分及び10月提出分)の取扱いについて(令和2年9月8日付け厚生労働省 事務連絡)
「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応についてのお知らせ」(別のページが開きます。)
発出済み分
新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求(7月提出分及び8月提出分)の取扱いについて(令和2年7月2日付け厚生労働省 事務連絡)
新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求(5月提出分及び6月提出分)の取扱いについて(令和2年5月1日付け厚生労働省 事務連絡)