公開日 2023年3月24日
行政不服審査制度とは
行政不服審査制度とは、行政庁の違法又は不当な処分その他の公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができる制度であり、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
不服申立ての内容
不服申立ての代表的なものとして、行政庁の処分の取消し等を求める審査請求があります。
審査請求できる人
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に不服のある人は、処分についての審査請求をすることができます。ただし、制度そのものに対する苦情等は審査請求の対象とはなりません。
また、法令に基づき処分庁に対して処分についての申請をした人は、当該申請の日から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁が何らの処分もしない場合は、不作為についての審査請求をすることができます。
審査請求できる期間
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければなりません。処分があったことを知らなかった場合でも、処分があった日の翌日から1年を経過したときは、審査請求をすることができません。
審査請求の手続き
審査請求は、原則として、処分庁又は不作為庁に上級行政庁がある場合にはその最上級行政庁が請求先になります。上級行政庁がない場合には処分庁又は不作為庁に対して行います。
柏原市が審査請求先になる場合は、処分担当課にご相談いただき、処分担当課又は総務課に審査請求書を提出してください。
審査請求書の書式は自由ですが、下記より参考様式をダウンロードしていただけます。
行政不服審査法の詳細
行政不服審査法について、詳しくは総務省ホームページをご参照ください。
柏原市行政不服審査会
柏原市では、行政不服審査法第81条第1項の規定に基づき、柏原市行政不服審査会を設置しています。
下記の総務省ウェブサイトにおいて、柏原市行政不服審査会による答申及び本市による裁決を公表しています。