公開日 2020年9月16日
【新型コロナウィルスで事業に影響を受けられた皆様へ】
中小企業・小規模事業者(個人事業主も含む)の所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置
※この軽減措置は令和3年3月31日(水)をもって受付を終了しております。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業等の税負担を軽減するため、事業者の所有する建物や設備(償却資産)に係る令和3年度(2021年度)の固定資産税および都市計画税を、事業収入の減少率に応じ、ゼロまたは2分の1とします。
軽減率 |
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令和2年(2020年)2月~10月までの任意の連続する 3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 |
軽減率 |
50%以上 |
全額 |
30%以上50%未満 |
2分の1 |
売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益などを指す。給付金や補助金収入、事業外収益は含まない。
※既に特例適用されている資産については重複適用できませんので、軽減率が高い特例のみの適用となります。
軽減対象
軽減の対象となる中小企業者・小規模事業者とは |
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個人の場合 |
常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人 |
法人の場合 |
資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人 |
大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
- 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象となる税金
- 設備等の償却資産および事業用家屋に対する令和3年度分の固定資産税
- 事業用家屋に対する令和3年度分の都市計画税
※事業用であっても、土地は軽減の対象外となります。
※令和2年度分は軽減されません。
軽減を受けるための手続き
軽減措置の対象となることについて、「認定経営革新等支援機関等(注1)」の確認を受ける必要があります。
市に提出する申告書の内容の確認を同機関に依頼してください。
(注1)国の認定を受けている税理士や金融機関、商工会議所などです。具体的な認定経営革新等支援機関については、下記のリンクをご覧ください。
中小企業庁ホームページ【経営革新等支援機関認定一覧について】(外部リンク)
金融庁ホームページ【認定経営革新等支援機関一覧】(外部リンク)
下記について、申告書の裏面に、認定経営革新等支援機関の確認を得てください。 |
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中小事業者等であること |
個人の場合
法人の場合
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事業収入が一定程度 落ち込んでいること |
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事業の用に供している 資産であること |
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申告等について
下記の書類を市役所に提出してください。
- 軽減申告書(認定支援機関等の確認を受けた原本)
- 認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(コピー可)
- 令和3年度 償却資産申告書一式
※市役所への軽減申請の期限は、令和3年(2021年)2月1日(月)です。(消印有効)
※事業用家屋につきましては申告書と共に(別紙)特例対象資産一覧の提出が必要となります。
それまでに、認定支援機関等で確認を受け、書類を添えて申請いただく必要があります。
※提出の際には、家屋に対する事業専用割合のわかる資料として、青色申告決算書や図面を添付して下さい。
※この制度について、詳しくは、下記リンク先もご覧ください。
中小企業庁ホームページ 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(外部リンク)
<申告書等のダウンロードはこちら>