公開日 2020年10月16日
盲ろう者が介護サービスを利用する場合には、介護の提供に当たり、触手話や指点字等、専門性の高い特別なコミュニケーション技術が必要となることから、障害者総合支援法による「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」を活用し、当該事業所の従業者以外の支援者が介護サービス利用中に付き添いコミュニケーション支援を行うことは差し支えないことを厚生労働省において整理されたことを受け、大阪府においても整理されましたのでお知らせします。詳しくは、下記の通知をご覧ください。
【新着情報】
介護サービス事業所・施設における盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の取扱いについて(令和2年10月13日付け大阪府福祉部高齢介護室 通知)
【発出済み通知】
介護サービス事業所・施設における盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の取扱いについて(令和2年9月23日付け厚生労働省 事務連絡)
お問合せ先
大阪府障がい福祉室自立支援課
電話 06-6944-9176