公開日 2021年1月20日
訪問介護労働者に係る移動時間及び待機時間の取扱いを始めとする法定労働条件の遵守については、労働基準監督機関において、関係事業者に対する説明会の実施等により、その周知徹底が図られてきたところですが、未だに訪問介護労働者の移動時間や待機時間を一律に労働時間として取り扱っていない事業者の存在が指摘されていることから、下記の通知が発出されました。訪問介護事業者は、訪問介護労働者の法定労働条件を遵守のうえ、適切な介護サービスを提供するようにしてください。
訪問介護労働者の移動時間等の取扱いについて(周知徹底)(令和3年1月15日付け厚生労働省 事務連絡)