公開日 2021年2月22日
市税を一時に納付できない方のために猶予制度があります
市税の納付が納期限内に困難である場合は、申請することにより財産の換価(売却)や差押えなどが猶予される制度があります。
換価の猶予(地方税法第15条の6)
市税を一時に納付することによりその事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあり、納税についての誠実な意思が認められる場合に、その市税の納期限から6ヶ月以内に申請することで、1年以内に限りその財産の換価(売却)が猶予されます。
※ご提出いただく書類等の手続きについては、ご事情や状況により異なりますので、ご相談いただいた際にご説明いたします。
徴収の猶予(地方税法第15条)
次のような事情に該当し、市税を一時に納付することが困難であると認められる場合には、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が適用されます。
- 財産について災害を受け、または盗難にあった場合
- 納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかりまたは負傷した場合
- 事業を廃止し、または休止した場合
- 事業に著しい損失を受けた場合
- 1~4のいずれかに該当する事実に類する事実があった場合
- 法定納期限から1年を経過した後に納付(納入)すべき税額が確定した場合
※ご提出いただく書類等の手続きについては、ご事情や状況により異なりますので、ご相談いただいた際にご説明いたします。
猶予が適用された場合
- 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
- 新たな財産の差押えや換価(売却)などの滞納処分が猶予されます。