公開日 2024年6月27日
介護サービス事業者は、利用者やその家族についての個人情報をデータベース化し、事業の用に供していることから、個人情報取扱事業者として、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に基づく個人情報の取扱いが求められているところです。また、他人が容易には知り得ない要配慮個人情報を取り扱う機会も多いと考えられます。
このため、介護サービス事業者は、その取り扱う個人情報の重要性に鑑み、個人データの漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な取扱いを確保する必要があります。
しかしながら、個人情報保護委員会への漏えい等報告(法第26条)においては、介護サービス事業者からの報告も含まれており、その中には、要配慮個人情報に関する事案も見受けられる状況です。
介護サービス事業者におかれましては、以下の事務連絡やガイドライン等の資料をご確認いただき、個人情報の適正な取扱いを徹底していただきますよう、お願いいたします。