公開日 2022年3月25日
今般、令和3年度の基準省令改正に伴い、各指定障害福祉サービス等の記事に掲載している運営規程参考例について、以下のとおり変更しましたのでお知らせします。変更後の運営規程参考例については、各サービス記事内の参考資料に掲載しているものをご確認ください。
なお、制度改正に伴う以下の変更については変更の届出は不要ですので、各事業者において必要に応じて使用している運営規程の変更をお願いします。
【変更内容】
- 従業者の員数について、基準を満たす範囲内で「〇〇名以上」の記載を可とする旨の留意事項を追加。
- 虐待防止に関する事項について、「虐待防止委員会の設置」を追加。
- 虐待防止に関する事項について、「次の措置を講ずるよう努めることとする」の文言を、「次の措置を講ずる」に変更。
- 虐待防止に関する事項について、虐待防止措置の実施に係る経過措置に関する留意事項を記載。
※経過措置は令和4年3月31日をもって終了となります。虐待防止に関する事項について、経過措置期間中は「次の措置をを講じるよう努めるものとする」という記載にしている事業所におかれましても、令和4年4月1日以降は、「次の措置を講じる」等の表現に改めてください。(当該変更について届出は不要です。)<令和4年3月24日追記>