公開日 2025年4月17日
介護保険 特定(介護予防)福祉用具購入
介護保険制度では、要介護(要支援)認定を受けておられる方が住み慣れた自宅で自立した生活を送られることを支援するために、福祉用具の購入費用の一部を支給します。支給を受けるためには、都道府県の指定を受けている事業者から購入する必要があります。
福祉用具購入費の支給の対象
柏原市で要介護(要支援)認定を受けておられる方が、都道府県の指定を受けている事業者から福祉用具を購入した費用で、市で必要があると認められたもの。
ただし、同じ特定福祉用具を同時購入または再購入される場合は、原則支給対象外となります。
同時購入または再購入される場合は、購入前に再購入の必要な理由書を市に提出し、承認を受けなければ支給の対象となりません。市に事前に確認・相談をしてください。
入院中や施設への入所の場合、対象とならない場合がありますのでご注意ください。
福祉用具購入費の対象となる福祉用具
福祉用具購入費の対象となる福祉用具は、次の(1)~(6)に該当する特定福祉用具です。
(1)腰掛便座
ポータブルトイレ、補高便座(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの)等
(2)自動排泄処理装置の交換可能部品
次の要件をすべて満たすもの
(あ)レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるもの
(い)要介護者やその介護を行う人が容易に交換できるもの
(3)入浴補助用具
入浴用いす(シャワーチェア)、浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの)、浴槽内いす、入浴台(バスボード)、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト
(4)簡易浴槽
空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもので、取水・排水工事を伴わないもの
(5)移動用リフトのつり具の部分
移動用リフトに連結可能なもの
(6)排泄予測支援機器
膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に通知するもの
付加機能付き特定(介護予防)福祉用具の購入について
腰掛便座本体と区分できないウォシュレット機能・消臭機能・暖房機能・自動ラップ機能付きポータブルトイレ等、標準タイプより高額になるものについては、被保険者本人や家族の単なる希望のみでは対象と認められません。標準タイプのものでは被保険者本人の自立支援のために十分ではない理由や本人の状態による個別具体的な必要性を理由書に明記してください。必要性が認められない場合には保険給付対象外になります。
支給限度額、利用者負担額
支給限度額は要介護(要支援)認定者ひとりにつき同一年度10万円(消費税含む)以内です。支給限度額を超えた特定福祉用具購入費用については利用者の負担になります。利用者負担額は特定福祉用具購入代金の1割~3割(1円未満切り上げ)と支給限度額を超えた特定福祉用具購入代金です。
※代金完済日(領収日)時点での負担割合が適用となります。
※介護保険料滞納による給付額減額対象者の方は、利用者負担額が特定福祉用具購入代金の3割(利用者負担額が3割の方は4割)となります(1円未満切り上げ)。
福祉用具購入費支給までの流れ
(1)ケアマネジャー等に相談
介護保険のケアマネジャー、柏原市高齢者いきいき元気センターや都道府県から指定を受けた事業所の福祉用具専門相談員に相談し、必要な特定福祉用具を選定します。また、同じ特定福祉用具を購入する場合は、再購入の必要な理由書を作成してもらい、市の承認を受けてください。
柏原市が介護保険の対象としている福祉用具かどうかは「公益財団法人テクノエイド協会」のサイトにて確認ができます。サイトで商品をTAISコード等から検索し、(購入)の赤いマークが表示されていれば対象です。検索結果に表示された場合でもマークがない場合は対象外ですのでご注意ください。不明な点は事前に市に確認してください。
※貸与の場合は(貸与)の青いマークが表示されていれば対象です。
(2)福祉用具の発注
購入事業者を選択し、発注します。
(3)福祉用具購入代金の支払
特定福祉用具購入代金を受領する方法は2種類あります。
⓵償還払 様式第2号
まず利用者が特定福祉用具販売事業者に全額支払い、のちに市に保険給付分を請求する方法
⓶代理受領 様式第3号
市に登録している事業者で双方の同意があれば、事業者に利用者負担分を支払い、保険給付分の受領を事業者に委任する方法。ただし、介護保険料の滞納がある方は代理受領制度を利用できません。
(4)福祉用具購入費の支給申請
支給申請書に必要書類(特定福祉用具の概要がわかるもの・カタログのコピー等、領収書原本)を添付して市に福祉用具購入費の支給申請を行ないます。
(5)福祉用具購入費の支給
「介護保険償還払支給(不支給)決定通知書」または「介護保険受領委任払決定通知書」が届きます。
通知書に記載の振込予定日に指定の金融機関に保険給付分が振り込まれます。
代理受領の場合、登録されている金融機関に保険給付分が振り込まれます。
関係様式
様式1 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 (記入例)
様式3 柏原市代理受領に係る福祉用具購入費支給請求書及び口座振込依頼書
参考様式 特定福祉用具再購入が必要な理由書
介護保険代理受領事業者登録(新規・変更・廃止)届出書 (記入方法はこちら)