高額介護(予防)サービス費について

公開日 2026年8月7日

高額介護(予防)サービス費

同月に利用したサービスの自己負担の合計額(同世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合算)が高額になり、一定の上限を超えた場合、超過分が「高額介護(予防)サービス費」として後から支給されます。「高額介護(予防)サービス相当費」についても同様です。

支給は利用した月の3~4か月後になります。支給が発生した場合、市より決定通知書を送付します。

初回支給時は口座登録のための支給申請が必要です。登録以降は自動で指定口座にお振込みいたします。なお、口座の変更を希望される場合は変更申請が必要です。

介護保険料等における基準額の調整について[PDF:2.38MB]  (令和8年8月 改正)

 

自己負担の限度額

区分 限度額
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 140,100円(世帯)

課税所得380万円以上690万円未満

(年収約770万円以上約1,160万円未満)の方

93,000円(世帯)

市町村民税課税世帯で課税所得380万円(年収約770万円)未満の方

44,400円(世帯)
世帯全員が市町村民税非課税 ・前年の課税年金収入額+その他の合計所得金額が82.65万円を超える方 24,600円(世帯)

・老齢福祉年金受給者の方

・前年の課税年金収入額+その他の合計所得金額が82.65万円以下の方等

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護受給者の方等 15,000円(個人)

 

申請について

初回支給時は市より「高額介護(予防)サービス費支給申請書」を送付いたします。

口座の変更を希望される場合は「高額介護(予防)サービス費支給変更申請書」をご提出ください。

申請書の記入方法については こちら をご参照ください。

申請に必要なもの

申請者が本人の場合

・本人の本人確認書類(介護保険被保険者証等)

申請者が親族の場合

・申請者の本人確認書類

・委任状(申請書裏面)

申請者が上記以外の場合

・受任者の本人確認書類

・委任状(申請書裏面)

・成年後見人等の証明書等

 

※申請者および受任者の本人確認書類は顔写真付き(免許証・マイナンバーカード等)であれば1点、それ以外は2点必要です。 

※振込先口座を法定相続人以外の方の名義にされる場合や、本人が委任できない状況の場合は当該申請書裏面の「誓約書」への記入が必要です。

委任状については自署もしくは記名押印が必要です。誓約書は押印が必要です。

※郵送での申請を希望する場合、必要書類はすべて写しをご用意ください。

マイナンバーの記載が必要な申請の本人確認について

 

お問い合わせ

高齢介護課
TEL:072-972-1571
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