介護保険 負担限度額認定のお知らせ

公開日 2026年8月7日

介護保険 負担限度額認定

施設サービスおよび短期入所生活/療養介護を利用する際の食費および居住費(滞在費)は全額利用者の負担となりますが、低所得の方(住民税非課税世帯)については所得に応じた負担限度額(自己負担の上限)が設けられ、自己負担額が軽減されます。申請にて要件を満たしている方が適用の対象となります。

介護保険施設等に入所する一部の方の食費・居住費が令和8年8月1日から変わります[PDF:152KB]

※住民税課税世帯の場合でも要件を満たせば負担限度額を適用する特例制度があります。

    詳しくは こちら を参照ください。

※なお、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)およびサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム等の居住費(滞在費)および食費は適用外です。

申請を行う場合

まず、本人と配偶者およびその他世帯員全員が住民税非課税であることを確認してください。

次に、所得状況に応じた資産要件を満たしているかを下記の利用者負担段階より確認してください。

介護保険負担限度額認定申請書

介護保険負担限度額認定申請書【記入例】

記入例を参考に申請書に必要事項を記入してください。

裏面の同意書も目を通していただき必ずご記入ください。

申請に必要なもの

共通で必要なもの

・資産状況が確認できる本人および配偶者が保有するすべての預貯金通帳(普通・定期)や各種証明書等

※通帳は申請される日の直近2ヶ月分が確認できるように最新の記帳をしてからご来庁ください。

※通帳は写しでもかまいませんが、名義人および金融機関名等が確認できる面も添付してください。

※有価証券等の資産を保有している場合は証明書等を添付してください。

申請者が本人の場合

・本人の本人確認書類(介護保険被保険者証等)

申請者が親族の場合

・申請者の本人確認書類

申請者が上記以外の場合

・委任状

・受任者の本人確認書類

・成年後見人等の証明書

更新申請に限り、介護保険施設等に入所している方々をまとめて申請される場合は本人の申請を施設関係者が代行するという形で、特別に委任状の添付を省略することができます。ただし、入所者の本人確認書類の写しの添付は必要です。

 

利用者負担段階

利用者負担段階    主な対象者   ※非課税年金も含む
預貯金額(夫婦の場合)
第1段階 ・生活保護受給者 要件なし
・世帯(世帯を分離している配偶者を含む。以下同じ。)全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者 1,000万円(2,000万円)以下
第2段階 ・世帯全員が市町村民税非課税 年金収入金額(※)+合計所得金額が82.65万円以下 650万円(1,650万円)以下
第3段階① 年金収入金額(※)+合計所得金額が82.65万円超~120万円以下 550万円(1,550万円)以下
第3段階② 年金収入金額(※)+合計所得金額が120万円超 500万円(1,500万円)以下
第4段階

・世帯に課税者がいる方

・市町村民税本人課税者

◆ 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(婚姻届けを提出していない事実婚を含み、DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合は除く。)の所得も判断材料とします。

◆ 資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものについても預貯金等の資産に含まれます

◆ 不正があった場合には、ペナルティ(加算金)を設けます。

 

1日あたりの負担限度額

 

基準費用額

(日額)

   負担限度額(日額)

【 】はショートステイの場合​​​​​

第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
食費 1,545円 300円

390円

【600円】

680円

【1,030円】

1,420円

【1,360円】

居住費 多床室 特養等 915円 0円 430円 430円 530円

老健・医療院

(室料を徴収する場合)​

697円 0円 430円 430円 530円

老健・医療院等

(室料を徴収しない場合)

437円 0円 430円 430円 430円
従来型個室 特養等 1,231円 380円 480円 880円 980円
老健・医療院等 1,728円 550円 550円 1,370円 1,470円
ユニット型個室的多床室 1,728円 550円 550円 1,370円 1,470円
ユニット型個室 2,066円 880円 880円 1,370円 1,470円

 

 

お問い合わせ

高齢介護課
TEL:072-972-1571
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