公開日 2021年11月30日
令和3年10月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、厚生労働大臣が定める基準(※)に該当し、市から求めがあった場合、当該ケアプランを市へ提出してください。
本制度は利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的としてケアプランの検討を行い、必要に応じてケアプラン内容の再検討を促すものです。サービスの利用制限を目的とするものではありませんので、十分にご留意ください。
※厚生労働大臣が定める基準(1と2いずれにも該当する事業所)
1.事業所の全利用者の区分支給限度基準額の総額に対して、サービス費の利用割合が7割以上
2.1のうち訪問介護がサービス費の総額に占める割合が6割以上
【検証方法】
1.市が居宅介護支援事業所に、該当するケアプランの提出を依頼します。
2.居宅介護支援事業所は、当該ケアプランに訪問介護が必要な理由を記載して提出します。
理由等については、ケアプラン第2表 居宅サービス計画書(2)の「サービス内容」に記載しても、差し支えありません。
3.市がケアプランの内容を確認し、必要に応じて地域ケア会議等で議論を行い、検証結果を事業所へ通知します。
4.居宅介護支援事業所は、検証結果通知を踏まえ当該ケアプラン及び同様・類似の内容のケアプランについて再検討を行います。また、再検討の結果を、ケアプランの変更有無に関わらず市に報告してください(様式は問いません)。
※見直し行為自体が行われない場合、引き続き検証対象となります。
【参考】