公開日 2022年2月10日
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)」(令和4年2月9日付け厚生労働省事務連絡)において示された臨時的な取扱いを適用される柏原市指定の通所系サービス事業所におかれましては、請求日より前に、下記の「第27報特例適用のための通所系サービス事業所における感染防止対策等に係る申出書」を福祉指導監査課へご提出ください。
第27報特例適用のための通所系サービス事業所における感染防止対策等に係る申出書
【対象事業所】
・新型インフルエンザ等対策特別措置法によるまん延防止等重点措置等の措置の実施区域に所在する通所系サービス事業所
【対象期間】
・令和4年2月(サービス提供月)からまん延防止等重点措置等の実施期間の最終日が含まれるサービス提供月
なお、利用者への説明及び同意について、「説明者の氏名、説明内容、説明し同意を得た日時、同意した者の氏名」の記録を残しておくこと。また、居宅介護支援事業所においても、今般の取扱いに係る経過を記録しておくこと。
(参考)
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)(令和4年2月9日付け厚生労働省事務連絡)