公開日 2021年10月1日
評価の実施方法について
1 自己評価の実施
事業所で提供されているサービスの内容や、課題等について取りまとめていただきます。参考様式1を用いて自己評価を行ってください。
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2 外部評価の実施
自己評価の結果を運営推進会議に報告して得た意見から、サービスの内容や課題等について共有を図り、市職員や地域包括支援センターの職員等第三者の観点から評価を行うことによって、新たな課題や改善点を明らかにします。
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3 結果の公表
運営推進会議を活用した評価の結果は、公表しなければなりません。「自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール」に基づき評価を行う場合には、当該ツールを公表します。また、評価の結果を、利用者及びその家族に提供し、「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムへの掲載、法人のホームページへの掲載または事業所内の見やすい場所への掲示などの方法により公表してください。
その他
1 運営推進会議の開催頻度について、現行のおおむね年間6回(2月に1回)以上の開催をしていく中で、おおむね年間6回のうち1回以上を評価する回とすることが可能です。
2 指定認知症対応型共同生活介護の特性に沿った自己評価及び外部評価の在り方については、平成28年度老人保健健康増進等事業「認知症グループにおける運営推進会議及び外部評価のあり方に関する調査研究事業」(公益社団法人日本認知症グループホーム協会)を参考に行うものとし、サービスの質の改善及び質の向上に資する適切な手法により行ってください。
運営推進会議を活用するにあたっての注意点
〈注意点1〉
運営推進会議を活用して評価を行う場合には、市町村職員または地域包括支援センター職員、サービスや評価について知見を有し公正・中立な第三者(事業者団体関係者、学識経験者、外部評価調査員研修修了者等)の立場にあるものの参加が必要です。これらの者が、やむを得ない事情により、運営推進会議に出席できない場合、事前に資料を送付し第三者の立場にある者から得た意見を運営推進会議に報告する等により、一定の関与を確保してください。
〈注意点2〉
事業所の外部評価の実施回数の緩和について、本来1年に1回以上のところ、2年に1回とすることができる場合の要件の一つとして「過去に外部評価を5年間継続して実施している」ことが挙げられていますが、運営推進会議を活用した評価は、外部評価ではありませんので、外部評価を実施したとして継続年数に参入することはできません。継続年数に参入することができるのは、外部の者による評価を行った場合に限られます。
〈注意点3〉
運営推進会議を複数の事業所と合同開催する場合であっても、運営推進会議を活用した評価を行う場合には、合同開催ではなく単独開催で行ってください。
関連通知等
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年1月25日官報号外第15号) [PDFファイル/272KB](97条8項2号)
- 「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について(平成18年10月17日老計発第1017001号)(抄)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項 (第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について(平成27年3月27日老振発0327第4号、老老発0327第1号)(抄)
- 02-2_別紙2の2(自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール)
- 大阪府(地域密着型サービスの外部評価制度について)(外部リンク)
- 【日本GH協】 『認知症対応型共同生活介護「自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール」の活用について』掲載のご案内(外部リンク)