公開日 2023年2月9日
【取扱いについて】
同一世帯で複数の利用者が、同一時間帯に生活援助を利用する場合、全員のケアプラン上に位置付ける必要があります。その場合、要介護者(要支援者)間で適宜所要時間を振り分けることとされています。【参考:平成12年3月1日労企第36号 第二 1(5)】
柏原市では、1回の利用時間を該当者間で按分する取扱いとしていましたが、適切なサービス利用の観点から、週単位もしくは月単位で同一回数になるように按分することも可能とします。また均等に按分ができない場合は、互いの役割を加味して、多少の偏りがあってもよいものとします。
【算定方法とサービス内容について】
複数の利用者間の算定については、実際のサービスと算定が必ずしも一致しない場合もあります。(サービスは二人に対して行うが、実際にはどちらか一方のみ算定します)
【留意事項】
要介護者のケアプランにのみ位置付けて、要支援者のケアプランに位置付けずに算定することはできません。(逆の場合も同様)
訪問介護は本人の安否確認等も合わせて行うべきなので、利用者全員が自宅にいる必要があります。
(例:夫がデイサービス利用中に、妻で二人分の生活援助を算定することはできません)
妻が訪問型サービスAを利用する場合も同様の算定方法としますので、どちらも対応できる事業所が望ましいです。
【ケアプランの記載について】
該当の日数を利用者全員に振り分けます。
(1)算定例
夫婦へ週2回(火・木)生活援助のサービス提供を行う場合、夫婦それぞれに1回ずつ、請求の回数を振り分けます。
(2)居宅サービス計画書 第2表
「頻度」の欄にそれぞれの請求の回数で記入します。そのうえで、二人あわせて週何回サービスが提供されているかわかるように記入します。
夫の記入例:週1回(妻は週1回、あわせて週2回) ※手書き可
(3)週間サービス計画表 第3表
夫婦2人に対し、週2回サービスが提供されていることがわかるように記入します。
夫の週間サービス計画表の記入例
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
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生活援助 |
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生活援助 (妻) |
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(4)その他
介護予防サービス・支援計画書には、頻度や週間計画の欄がないため、「妥当な支援の実施に向けた方針」の欄に、複数の利用者へのサービス提供回数がわかるように記入します。
(5)訪問介護計画書、サービス提供記録への記入について
「按分」の記載を行い、複数の利用者へのサービス提供回数がわかるように記入します。
(6)その他給付適正にむけて
支給限度額や負担割合の違い等の理由で、一人に偏った生活援助の算定をすることは適正ではありません。
今までのように同一日で按分し算定しても差し支えありませんが、その場合は利用者の不利益にならないよう必ず説明・同意を得てから算定してください。
算定方法の例を参考にしてください。