公開日 2023年6月15日
制度の概要
市民税・府民税の通知書等を住民登録地へお送りしても受け取ることが困難な場合は、送付先の変更申請を行うことができます。
ただし海外転出等で、納税義務者本人以外に通知書等を送付することを希望する場合は、納税管理人の選定を行なっていただく必要があります。
納税管理人についてはこちらをご参照ください。
手続き方法
以下の申請書等をご提出ください。
・必要書類(申請書の2枚目をご確認ください。)
※ 申請後さらに送付先が変更となる場合や、送付先の設定を解除する場合、再度申請書の提出が必要となります。
※ 送付先の設定を解除する場合は、申請書の≪送付先≫に「送付先を解除します」と記入してください。